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組合員の資格(住所、職種)確認を実施

平成24年度 組合員の資格(住所・職種)確認を実施(8/1)

 厚生労働省や兵庫県医療保険課からの指導により、全組合員を対象に住所の確認、並びに就労状況や事業所及び従業員に関する調査をおこないます。(毎年実施している「第4種」「特別第4種」の調査も含んでいます)
 「重要なお知らせ」と明記した封書にて、関係書類を8月17日付で送付しますので、必ず回答期限(9月20日)までに、「調査票」と「添付書類」(以下を参照)の提出をお願いします。
 適正な国庫補助金を獲得し、建設国保の安定運営を維持するために、ぜひとも組合員のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

調査にいたる経緯

 建設国保は国民健康保険法と組合規約に基づき運営する公的な医療保険団体で、定められた規約に該当する者だけが加入できる制度となっています。
 しかし近年、会計検査院の実地検査により、複数の国保組合で、規約に該当しない者の加入(以下「無資格加入」)の指摘がされています。
 その原因を会計検査院は、国保組合が組合員に対して定期的な資格確認をしておらず、厚生労働省の指導も十分ではなかったためとしています。
 会計検査院は、厚生労働省に対し、全国の国保組合に組合員資格の調査をさせ、無資格加入者が判明した場合は是正し、全国建設工事業国保への対応(※)に準じて医療費の精算、補助金の返還等を伴う取扱いを求めました。
 このため、厚生労働省は、全ての国保組合に対して組合員資格の実態調査と結果報告を求める通知を出しました。
 万一、無資格加入等の指摘を受け、国庫補助金返還ともなると、毎月組合員の皆様に納めて頂く保険料の引き上げにつながります。

※全国建設工事業国保の問題
建設業に従事していない者や法人事業所で健康保険適用除外の承認申請をしていない約2万8千人の加入が発覚し、全国建設工事業国保は平成16年度〜21年度の6年分の国庫補助金のうち約88億円の返還命令を受けた。

期日までに提出を

 ご提出のない場合は、提出していただくまで督促します。なお、この調査は7月末の在籍組合員が対象ですので、8月以降資格喪失される方も、必ず提出して下さい。
 この調査の重要性を充分ご理解いただきまして必ず、期日までのご提出をよろしくお願い致します。


「調査票」と「添付書類(住所関係職種関係事業所関係)」を9月20日(木)までに提出お願いします

調査表

■添付書類について(住所関係・職種関係・事業所関係)

住所が確認できる書類

〜住民票の記載住所と一致するもの〜
下記の(1)〜(5)のうち、いずれか1つ
(1)「組合員資格に関する調査のお知らせ」ハガキ

(建設国保から6/21付で発送済み)

(2)「平成24年度組合員資格調査」の封筒

(8/17付で建設国保から発送予定の「重要なお知らせ」と明記した封筒)

(3)平成24年度各種納税通知書の写し

(例 市民税・県民税納税通知書、固定資産税納税通知書、自動車税納税通知書)

(4)運転免許証の写し
(5)住民票の写し

(直近3ヵ月以内のもの)

※(5)は自己負担となりますので(1)(2)をお勧めします

注1: 上記(1)(2)(3)について、引っ越し等で転送されたものは証明にはなりません。
注2: 健康保険証に記載されている届出住所が変更になっている場合は、住民票(続柄の記載のある世帯全員のもの)を取得の上、健康保険証と印鑑を持ってすみやかに所属労働組合で住所変更の手続をおこなってください。


職種が判断できる書類

〜記載内容から「建設業に従事」又は職種がわかるもの〜
下記の(1)〜(7)のうち、いずれか1つ。(6)・(7)以外は写し
(添付書類の詳細は8/17付送付の書類にてご確認ください)

特別第4種(法人事業主)は下記の「事業所関係の書類」を参照
(1) 建設業許可証・建設業許可申請書・登録電気工事業者登録証・
一級・二級・木造建築事務所登録済証

「許可の有効期間」は現時点で経過しておらず、5年以内のもの

(2)請負契約書 (3)発注書・指示書

「工期」又は「契約日」が過去1年以内のもの
「注文者」の氏名は本人以外のもの
施工、取付け等の作業内容が記載されているもの

(4)平成24年度 労災保険加入証明書

「事業主氏名」は本人の氏名と一致するもの
建設業とわかる「職種」又は「業種」の記入があるもの
(※組合で加入の方は所属労働組合へ相談してください)

(5)平成23年分 所得税確定申告書B

建設業とわかる「職種」又は「業種」の記入と「税務署の受付印」があるもの

〔申告書に税務署の受付印がない場合〕
  • 電子申請の場合は、送信確認メール等で「受付番号」を記載した書類を添付
  • 兵庫土建の組合員であり、かつ組合を通して申告された方は、組合の一覧表に税務署の受付印があるため、組合へ相談してください
  • 税理士の署名、押印及び電話番号があれば可
  • 確認できる書類がない場合は、税務署の納税証明書(手数料要)を添付
(6)雇用証明書(事業所等に雇用されている従業員の方)
  • 雇用証明書の全ての項目に記入および押印があり、「建設業に従事」していることがわかるもの
  • 8/17付送付の調査票裏面の様式をご利用ください
  • 外注の場合は雇用関係がないため、この証明は使えません
  • 自分で自分を証明しないでください
注1: 証明されている組合員が「第4種」「特別第4種」「第3種の一人親方」の場合
  →「第3種」へ変更となります(保険料の区分修正が必要)
注2: 証明している組合員が「第3種」の場合
  →「第4種」又は「特別第4種」へ変更となります
  (保険料の区分修正が必要)
(7)業務委託証明書(上記(1)〜(6)のいずれの書類も提出できない場合)
  • 工務店、元請事業所等から専門業務を委託されている方
  • 仲間同士で仕事の委託を行う場合などは、保険料の区分修正は発生しません
  • 所属労働組合の窓口に様式がありますのでお問い合わせください

事業所関係の書類

特別第4種(法人事業主)………………下記の(1)(2)(3)を提出
5人以上従業員がいる個人事業主……下記の(1)(2)を提出
(1)労働者名簿の写し

氏名・性別・生年月日・住所が記載されており、平成24年8月現在のもの(労働者がいない場合は不要)

(2)標準報酬決定通知書の写し

(平成24年度分で年金事務所から届いたもの)

(3)登記簿の履歴事項全部証明書の写し

(過去1年以内に交付されたもの)

注1: 上記(1)(2)(3)の書類が提出できない場合は、所属労働組合までご連絡ください。
注2: 現時点で、事業所を休業もしくは廃業されている場合は、別途書類を提出していただく場合があります。


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