兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
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よくある質問

保険証にかかわるもの

所属の労働組合・支部で手続きしてください

申請手続きの際は以下のものが必要です。

  • 「保険証」
  • 組合員と申請対象となる被保険者全員の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード)
  • 手続きに来られた人の「身元確認書類(運転免許証など)」、代理人(同一世帯の家族以外)の場合は「委任状
(1)転居して住所が変わったのですが?
A. 建設国保に加入している世帯全員の保険証と続柄及び個人番号の記載がある世帯全員の転居後の住民票が必要です。
(2)子どもが生まれたのですが保険に加入するには?
A. 建設国保に家族として加入される場合は続柄及び個人番号の記載がある世帯全員の住民票が必要です。
(組合員の子どもの場合は、母子手帳の出生届出済証明欄(市区町長の公印を押印したもの)でも可)
(3)保険証をなくしたときは?
A. 保険証を再交付いたします。なお、外出先でなくされた場合は、必ず警察へ届けて下さい。(警察に届けた場合は受理証明も必要)
(4)子どもが就職して社会保険に入ったときは?
A. 社会保険の保険証のコピー・お子さんの建設国保の保険証が必要です。
(5)建設国保を脱退したいのですが?
A. 建設国保に加入している世帯全員の保険証が必要です。
(社会保険等へ加入した場合は、社会保険等の保険証のコピーが必要となります)
(6)結婚したので妻を建設国保に加入させたいのですが?
A. 婚姻届受理証明書と続柄に「妻」と記載された個人番号入りの世帯全員の住民票が必要です。
(7)家族が勤め先を退職して、建設国保へ加入させたいのですが…?
A. 社会保険の喪失証明書・続柄及び個人番号の記載がある世帯全員の住民票が必要です。
(8)同じ世帯(被保険者番号が同じ人)にいる家族が亡くなったのですが?
A. 亡くなられた方の死亡診断書又は除票と保険証が必要です。
(9)建設国保に加入するにはどうしたらいいですか?
A.『加入・脱退の手続き』をご覧ください。

現金給付等にかかわるもの

所属の労働組合・支部で手続きしてください
(1)高額療養費の申請の仕方は?
A. 組合員からの簡素化の申請手続きが必要になります。

申請手続きの際は以下のものが必要です。
  • 「保険証」
  • 組合員の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード)
  • 手続きに来られた人の「身元確認書類(運転免許証など)」、代理人(同一世帯の家族以外)の場合は「委任状
  • ※申請には所得の証明が必要ですが、当組合はマイナンバー制度を利用して所得情報を市町へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
(2)医療費が高額で病院の支払いに困っています。
A.

70歳未満の人と、非課税世帯・課税所得金額380万円以上の世帯・課税所得金額145万円以上の世帯に属する70歳以上の人が入院または通院し、支払金額が高額になる場合、窓口での支払いが自己負担限度額のみになります(入院時食事代・室料差額など保険診療外分を除く)。
この取扱いを受けるには、「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。

申請手続きの際は以下のものが必要です。

  • 「保険証」
  • 組合員と申請対象となる被保険者の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード)
  • 手続きに来られた人の「身元確認書類(運転免許証など)」、代理人(同一世帯の家族以外)の場合は「委任状
  • ※申請には所得の証明が必要ですが、当組合はマイナンバー制度を利用して所得情報を市町へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
    ※令和3年10月よりオンライン資格確認が開始され、本人が同意すれば医療機関が自己負担限度額を確認できるため「限度額適用認定証」の提示が不要となりました。ただし、オンライン資格確認を実施していない医療機関については、「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、申請手続きをしてください。

(3)お産のとき、直接支払制度を利用せず、出産費を全額支払いました。その時の出産育児一時金の申請の仕方は?
A. 次の1又は2の出産の証明となるもののほかに、3〜6が必要です。

1.母子手帳の「出生届出済証明」欄(市区町長の公印を押印したもの)
2.生まれた子どもの名前・続柄が記載された個人番号入りの世帯全員の住民票
3.産科医療補償制度登録証
4.領収書
5.直接支払制度を利用しない旨の合意文書
6.保険証
(4)インフルエンザ予防接種を受けた際の補助申請の仕方は?
A. 建設国保の組合員もしくは家族がインフルエンザ予防接種を受けた場合、年度内(4月〜翌年3月)同一世帯内(被保険者番号が同じ人)につき4,000円を限度に支払った金額を補助します。下記の必要書類を持って、所属労働組合の支部で手続きをしてください。

◆必要書類
  • 領収証(コピー不可)
    ※予防接種を受けた人・接種日・接種の種類・医療機関名が記載されたもの
  • 保険証


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