申請手続きの際は以下のものが必要です。
70歳未満の人と、非課税世帯・課税所得金額380万円以上の世帯・課税所得金額145万円以上の世帯に属する70歳以上の人が入院または通院し、支払金額が高額になる場合、窓口での支払いが自己負担限度額のみになります(入院時食事代・室料差額など保険診療外分を除く)。この取扱いを受けるには、「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。