兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
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事業や就労形態などが変わったとき

 組合員は、下記(1)(2)のように変更があった場合、すみやかに所属労働組合へ届出てください。

(1) 職種や形態が変わったとき

 ●建設業でなくなったとき(脱退するとき

 ●従業員⇔事業主、一人親方に変わった… (保険料の変更

 ●個人事業主⇔法人事業主に変わった… (保険料の変更

(2) 法人事業所について

 ●法人事業所を設立する

 ●法人事業所に勤務することになったとき

 ●法人従業員⇔法人代表者に変わったとき

 ●個人事業所で従業員を5人以上雇用することになったとき

法人化や雇い入れの時は14日以内に届出を
法人事業所・従業員5人以上の個人事業所

「健康保険適用除外」の承認手続きが必要です

 株式会社や有限会社などのすべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法律により強制適用事業所となるため、厚生年金保険と健康保険(協会けんぽ)の両方に加入しなければなりません。
 しかし、事実の発生した日(設立した日や従業員を雇用した日)から「14日以内」に年金事務所で健康保険「適用除外」の承認を受け厚生年金保険に加入すれば、建設国保の資格を有することができます。(県外の法人事業所に勤務している人や、法人事業主の人は建設国保に加入できません)
 ただし、「14日以内」の届出が困難な場合は年金事務所へ相談してください。
 法人登記の手続きに日数を要する場合や書類の郵送に日数を要する場合等、事業主の責によらない事由により申請ができない事情があると認められた場合は、理由書を添えて手続きしてもらいます。
 また、今後、法人化を検討されている方や、すでに健康保険適用除外の承認をうけている法人事業所等で新たに従業員を雇用される方、厚生年金を脱退される方(厚生年金を脱退した場合は建設国保に残れません)、もしくは2つ目の事業所を設立される方等は、直ちに所属労働組合へ届出てください。

適用除外について不明な点がありましたら、所属労働組合までお問い合わせください。

定期的に資格確認を実施

 建設国保は建設業に従事している組合員とその家族の健康を守るための医療保険で、組合員の保険料と国からの補助金を財源に運営している関係から、建設業でない職種の人は加入できません。

 当組合では、加入資格の適正化対策として、住所地、職種、事業や就労形態について、定期的に確認を行っております。再三お願いしても書類を提出いただけない場合は、本組合の規約に基づき建設国保の被保険者資格がなくなります。適正な補助金の確保と安定運営維持のため、ご理解とご協力をお願いします。(規約第9条より)



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