兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
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建設国保の保険料

保険料は毎月キチンと納めましょう

 建設国保の財政は、国の補助金と保険料の2本柱で、約半分はみなさんが納めた保険料でまかなわれています。
 保険料は毎月、定められた日までに決められた方法で、組合費などと併せて所属労働組合に納めてください。

組合費・国保保険料は便利な「口座引き落とし」が利用できます

毎月の組合費・建設国保保険料をゆうちょ銀行等、口座引落し(口座振替)で納入することができます。
詳しくは所属の労働組合へお問い合わせください。(一部の支所・支部を除きます)

保険料はこうして決まる

保険料は、組合員の区分と家族の人数等で決まります。
第3種と第6種は雇用証明書などの提出で認定されます。
健康保険料(医療給付分と後期高齢者支援金分)と介護保険料の合計が月額保険料です。
令和5年度から未就学児の保険料区分が新設されます。未就学児の保険料は家族保険料より1,000円減額した金額です。令和5年度未就学児該当となるのは、平成29年4月2日以後に生まれた家族被保険者です。

組合員と家族の区分とその保険料月額 (令和5年4月〜令和6年3月)
区分 医療分 介護分
(40~64歳)
  後期高齢者
支援金分
(再掲)
組合員 第1種 満25歳未満の組合員 11,100円 (3,100円) -
第2種 満25歳〜満30歳未満の組合員 15,100円 -
第3種 建設労働者・職人及び一人親方のうち労災特別加入者
(法人事業所従業員を除く)
19,600円 4,000円
第4種 親方・事業主及び一人親方 21,500円
特別第3種 満30歳以上の法人事業所従業員 20,800円
特別第4種 法人事業主
(年齢を問わず優先)
32,300円
第5種 満70歳以上の組合員
(法人事業所従業員を除く)
18,000円 -
第6種 第3種に該当する女子組合員
(法人事業所従業員を除く)
17,300円 4,000円
家族

同一世帯内で4人まで
(1人につき)

一般(未就学児以外) 4,700円 (2,400円) 2,200円
未就学児 3,700円 (1,400円) -

同一世帯内で5人以上は
1人につき

一般(未就学児以外) 3,100円 (2,400円) 2,200円
未就学児 2,100円 (1,400円) -
特別保険料 学生・障がい者などを除く
満20歳〜59歳の男子家族
15,400円 (2,400円) 2,200円
後期高齢者支援金分の保険料
 後期高齢者の医療費を、医療保険者に加入しているすべての人が支援するため、医療分保険料に後期高齢者支援金を含めて納付することが、法律で定められています。
介護保険分の保険料(介護保険制度は市町村が運営します)
組合員及び家族の年齢 介護保険の関係 介護保険料
40歳〜64歳まで 第2号被保険者 建設国保の保険料と一括して納めます
65歳以上 第1号被保険者 それぞれの居住地の市町村に納めます

保険料の変更について

1. 組合員区分の変更
変更内容 変更時期
 法人事業主以外の人が
  満25歳になったとき
自動的に誕生日の翌月から変更
 法人事業主・法人事業所の従業員以外の人が
  満70歳になったとき
自動的に誕生日の翌月から変更
(ただし70歳になった人の誕生日が1日生まれの
場合は法律によりその月から変更)
 第2種組合員が満30歳になったとき 誕生日の翌月から
第4種または第3・第6種(雇用証明書等が
提出されたとき)に変更
法人事業所の従業員は特別第3種に変更
(雇用が確認されたとき)
 建設職人・一人親方労災特別加入者(第3種)

 事業主・一人親方等(第4種又は特別第4種)
毎月末日までに国保組合に証明書等を提出の
場合、翌月から変更される
 個人事業主 ⇔ 法人事業主
2. 家族の増減
増減のあった月の保険料から変更されます。
3. 介護保険の増減
  • 40歳または65歳になったとき、介護保険料が増減されます。
  • 年齢に関する法律により、誕生日の前日から対象となりますので1日生まれの人は前月分より変更になります。
  • 40歳または65歳になる人へ該当する2ヵ月前に「介護保険料の納入・変更について」のお知らせをします。


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