兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
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払い戻しが受けられる医療費とその他の給付

●手続きには保険証が必要です。
●給付金は登録口座(加入の手続き(5)参照)へ直接振り込まれます。
●給付金の請求権は2年の時効で消滅します。

療養費…医療費をいったん全額支払い、あとで払い戻しを受ける

●申請により、あとから払い戻しが受けられます。(建設国保で審査決定した額の保険給付分を支給)
●本人確認書類(個人番号確認と身元確認)の提示が必要です。

こんなとき 申請に必要なもの 受けられる給付
旅行中の急病など、緊急やむを得ない場合で保険証を使えなかったとき 傷病名と治療内容がわかる明細書
領収書
組合が必要と認めた場合
…保険点数の金額

海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき

(治療目的の海外旅行や日本で保険適用でないものは対象外)
ア. 診療内容明細書
イ. 領収明細書
ウ. 調査に関わる同意書
エ. パスポートまたは航空券(写し)など渡航歴のわかるもの
※ア・イは外国語で書かれている場合は日本語の翻訳が必要
ア・イ・ウの書類はダウンロードできます
審査を依頼し組合で決定













治療用装具を
つくったとき
  • 医師の治療用装具製作指示装着証明書
  • 領収明細書
  • 領収書
厚生労働省告示の基準額
9歳未満の小児で、弱視、斜視及び
先天白内障術後の
屈折矯正の治療用の眼鏡またはコンタクトレンズをつくったとき
ア. 領収書
(価格の内訳が載ったもの)
イ. 保険医の作成指示書の写し
(眼鏡などを必要とした理由が書かれたもの)
ウ. 度数、用法が書かれた
患者の検査結果
※イとウについては、処方箋などに両方書いてある場合もあります
●眼鏡
フレーム・レンズ一式の費用(費用の上限40,492円)
●コンタクトレンズ購入費用(費用の上限13,780円)
※アイパッチ及びフレネル膜プリズムは、対象外
医師の同意があって、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき - 原則委任払い
柔道整復師の施術を受けたとき - 国保を取り扱う柔整師は
…委任払いによる現物給付

その他の現金給付…申請により支給される

こんなとき 申請に必要なもの 受けられる給付
傷病手当金 組合員が4日以上仕事を休んだとき
組合員が建設国保の保険を使って診療を受け、労務不能のために仕事を休んだとき
( 同じ病気やケガまたはそれに起因する疾病については1回限り)
傷病手当金支給
申請書

(医師と組織代表者の証明)
休業4日目から最高40 日間
入院に限り60 日間
1日1,500 円支給
入院は1日2,000 円加算
出産手当金 女子組合員が、産後40 日以内で仕事を休んだとき 出産手当金支給
申請書
(医師と組織代表者の証明)
1 日1 ,500 円支給
入院は1 日2 ,000 円加算
出産育児一時金 子どもが生まれたとき
被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産も含む)して、医療機関等への直接支払制度※の利用ができないとき又は希望しないとき
出産育児一時金支給申請書
出生証明書
産科医療制度登録証の写し
領収書
医療機関との合意文書
令和5年3月31日までの出産
1児につき‥42万円

令和5年4月1日以降の出産
1児につき‥50万円
葬祭費 被保険者が死亡し、葬祭を行ったとき 死亡診断書または
火葬許可証
会葬礼状(ない場合は申立書と領収書)
次の金額を喪主へ支給
組合員の死亡…60,000円
家族の死亡…40,000円
移送費 病気・ケガにより移動が困難であり、移送により適切な療養を受けたことが緊急その他やむを得ないと認められた場合 移送費支給申請書、領収書など
本人確認書類が必要
審査を依頼し組合で決定
療養付加給付金
「一部償還払い」制度
病院などの窓口で一部負担金(保険診療分)を支払ったとき 「同意書兼振込口座届」で登録された口座に自動振込 組合員の入院及び通院
…病院・歯科・調剤薬局を単位に1ヵ月(月の1日〜末日)に支払った一部負担金(保険診療分)からそれぞれ17,500円を超えた額を払い戻し

直接支払制度(高額な出産費用を準備する必要がなくなります)

 医療機関等と被保険者の合意に基づき出産費用を建設国保が医療機関等へ50万円(産科医療対象外は48万8,000円)を限度に支払いますので、建設国保へ申請の必要はありません。
 なお、出産費用が50万円未満の場合、出産から約3ヵ月で差額を登録口座(加入の手続き(5)参照)に振込します。



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