兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
→ TOPページ   → 個人情報保護について   → お問合せ先


  • 建設国保のしくみ
  • 建設国保に加入するとき・やめるとき
  • 事業の形態・就労状態などが変わったとき
  • 家族の異動や住所変更のとき
  • 建設国保の保険料
  • 出産した被保険者に係る産前産後の保険料減免
  • 保険証の取り扱いは大切に
  • お医者さんにかかるとき
  • 払い戻しが受けられる医療費とその他の給付
  • 医療費が高額になったとき
  • 柔道整復師にかかる方へ
  • 70歳?74歳の人の医療
  • 一部償還払い制度
  • 交通事故について
  • 労災事故について
  • 建設国保の給付が制限されるもの
  • 健診事業
  • その他の保健事業

お問合せ
お知らせ
関連リンク
各種書類のダウンロード
よくある質問
けんこうCooKing 簡単&元気レシピ
健康診断
 

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者(家族被保険者を含む)への傷病手当金について 適用期間を延長しました

 給与等の支払いを受けている組合員や家族被保険者が、新型コロナウイルスに感染したことにより労務に服することができず、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に傷病手当金を支給いたします。

フローチャート

対象者

次の@〜Bの全てに該当する方

  • @被保険者(パートやアルバイトをしている家族被保険者も対象となる)
  • A新型コロナウイルス感染症に感染したことにより会社等を休み、給与の全部又は一部を受けることができなくなった方(医療機関の受診が必要)
    (注)感染症の疑いの場合は対象外
  • B事業主等に雇われ、給与等の支払いを受けている方
    (注)事業主(法人代表者も含む)・一人親方は該当しない

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日から4日目以降の労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

<注意>

  1. 罹患したことにより労務に服することができなくなった日を起算日とするため、発症日・診断日と、起算日は一致しない場合があります。
  2. 療養に対する給付となりますので、初診日以前を起算日とすることはできません。

適用期間

令和2年1月1日〜令和5年3月31日の間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで)

支給額

直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数

※支給対象期間に給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が減額または支給されないことがあります。

※給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

※1日当たりの支給額には上限があります。

申請手続き

次の@〜Cの申請書類により申請してください。

  • @新型コロナ感染症に係る傷病手当金支給申請書【組合員記入用】
  • A新型コロナ感染症に係る傷病手当金支給申請書【対象被保険者記入用】
  • B新型コロナ感染症に係る傷病手当金支給申請書【事業主記入用】
  • C新型コロナ感染症に係る傷病手当金支給申請書【医療機関記入用】

手続きには他の給付と同様に保険証が必要です。

注意

  • 新型コロナ感染症に係る傷病手当金支給申請書【医療機関記入用】は、新型コロナウイルス感染症で受診した医療機関に作成を依頼してください。
  • 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」と「既存の傷病手当金」は併給できません。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染したことによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
  • 万一虚偽の申請があった場合は、給付金を返還していただく場合があります。


TOPページ :: 個人情報保護について :: 各種書類のダウンロード :: よくある質問 :: お問合せ

〒652-0816 神戸市兵庫区永沢町4丁目1番6号 / 電話 : 078-575-0012 / FAX : 078-576-8967
Copyright © 2005 兵庫県建設国民健康保険組合 All Rights Reserved.