平成28年1月からの窓口手続きで委任状が必要な場合、ダウンロードできます。(12/1)
[ 2015年12月01日(火) ]
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)付き申請書の取り扱いが始まります。
組合員と同一世帯でない家族の方や事業所関係者等が、組合員の代理として申請の手続きに来られる場合は、「委任状」が必要です。
◆「委任状」は必ず組合員(委任者)が自筆で記入し、署名押印してください。代理人欄には、手続きに来られる人の住所・氏名・組合員との関係を記入します。
◆手続きの際は、代理人の方の身元確認と、申請対象となる被保険者(組合員・家族)および組合員本人の個人番号の確認をします。