医療機関で出産育児一時金の直接支払制度が利用できないと言われた場合について(10/1)
[ 2009年10月15日(木) ]
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて
平成21年10月から出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度がはじまりました。
しかし、医療機関で直接支払制度に対する準備が間に合わないところがあります。
医療機関で出産育児一時金の直接支払制度の利用ができないと言われた場合は、医療機関の了解をもらっていただければ、受取代理制度(平成22年3月31日まで実施予定)を活用することができます。所属の労働組合または建設国保まで連絡ください。
※受取代理制度・・・出産予定児1名につき42万円を上限に、本人に代わり医療機関に支払う制度です。この制度は、支払代行機関を経由せずに建設国保が医療機関に支払うため、直接支払制度を利用するよりも、早く医療機関に支払うことができます。
受取代理制度の申請に必要なもの
・「国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)」
・直接支払制度を利用しない旨合意した文書
・母子手帳の写し(出産予定日を証明する書 類)